派遣社員は、正社員やアルバイト・パートなどとは違った特徴を持った働き方です。派遣で働いたことがない人はもちろん、派遣社員として働いている人の中にも、派遣の仕組みや派遣独自のルールを十分に理解できていない人がいるかもしれません。
改めて、派遣社員という働き方について考えてみましょう。
派遣社員とは?
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の企業に派遣されて働く人のことです。正社員やアルバイト・パートのような直接雇用の社員との大きな違いが、「雇用されている会社と就業している会社が違う」点でしょう。雇用関係はあくまでも派遣会社とのあいだで結ぶため、賃金の支払いや福利厚生は派遣会社から受けることになります(派遣先の福利厚生制度を一部利用できる場合もあります)。
しかし、実際に就業するのは派遣先の企業になるため、仕事の直接的な指示は派遣先企業から行われます。雇用契約書は派遣会社と取り交わし、実務上では派遣先企業の指揮命令に従って働くのが、派遣社員の働き方なのです。
なお、派遣会社と派遣先の企業は、別途、企業間で契約を結んでいます。派遣先企業から契約にない仕事を命じられたり、無理な指示をされたりした場合は、派遣会社を通して派遣先企業と調整や交渉をしてもらうことができます。これは、就業前に入社日の調整や勤務時間の調整をする際も同様です。派遣先企業と直接交渉をする必要がないことは、派遣社員として働くメリットのひとつだといえるでしょう。
派遣社員の種類
派遣社員には、働き方によっていくつかの種類があります。派遣の代表的な働き方をご紹介します。
登録型派遣
一般的に派遣社員という場合、登録型派遣を指すことが多いです。登録型派遣での就業プロセスは次のようになります。
<就業プロセス>
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派遣会社に登録(雇用関係は生まれない。複数社に登録が可能)
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派遣会社から仕事を紹介される
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派遣先が決まる
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派遣会社とのあいだに、派遣期間と同期間の雇用契約を結ぶ
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就業
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派遣期間満了後、更新するか派遣を終了する(終了した場合、派遣会社との雇用契約も終了する)
同じ派遣会社から、再度別の会社の仕事を紹介されて就業する場合は、また新たに雇用契約を結ぶことになります。
無期雇用派遣
無期雇用派遣は、登録型派遣とは違い、派遣先が決まっていなくても、派遣会社と雇用契約を結び続ける派遣の方法です。
<就業プロセス>
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派遣会社と無期限の雇用契約を結ぶ
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派遣先に就業する
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派遣期間終了(派遣会社との雇用契約は続く)
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次の派遣先に就業する
無期雇用派遣では、派遣会社との雇用が無期限で継続されるため、仮に派遣先が決まらず就業していない期間があったとしても、賃金が発生するという特徴があります。
紹介予定派遣
紹介予定派遣は、派遣先への直接雇用を前提とした派遣です。派遣社員として一定期間就業後、派遣先企業と派遣社員側の希望が合致した場合、直接雇用に移行することになります。
<就業プロセス>
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派遣会社に登録(雇用関係は生まれない。複数社に登録が可能)
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派遣会社から仕事を紹介される
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派遣先が決まる
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派遣会社とのあいだに、派遣期間と同期間の雇用契約を結ぶ
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就業
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一定の派遣期間満了後、派遣社員と派遣先企業と双方の合意があれば、直接雇用契約を結ぶ(派遣会社との雇用契約は終了)
派遣社員の3年ルール
派遣社員として働く際に覚えておかなければいけないのが、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)で定められている「3年ルール」です。
就業期間の制限
労働者派遣法では、「一人の派遣社員が、同じ事業所の同じ部署で継続して3年を超えて働くことは原則としてできない」と定めています。
ただし、これは同一事業所の同一部署に限るため、派遣社員と派遣先企業が合意した場合は、部署異動が可能です。営業部から総務部への異動など、部署が変わる場合は、異動先の部署で再度3年働くことができます。
例)
営業部に4年→×
営業部に2年、その後総務部に2年→○
また、無期雇用派遣社員や、60歳以上の派遣社員、終わりがはっきりしている有期プロジェクトへの派遣など、一部ルールの対象とならない例外もあります。
雇用安定措置
改正労働者派遣法では、派遣会社に対し、「同じ事業所の同じ部署に一人の派遣社員を継続して3年間派遣する場合、雇用安定措置をとらなければならない」と義務づけています。
雇用安定措置とは、具体的には下記のいずれかを指します。
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派遣先へ直接雇用の依頼をする
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(該当の派遣社員に適した)新たな派遣先の紹介
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無期雇用派遣社員への転換
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その他、雇用安定につながる措置
A社の営業部に営業アシスタントとして派遣された派遣社員が、半年ごとに更新している場合、5回目の契約更新をするのであれば、契約満了時点で雇用期間が3年となります。
派遣会社はこの派遣社員に対して、3年を超える前に雇用安定措置をとらなければいけません。
派遣社員のメリット
さまざまな働き方がある派遣社員ですが、派遣社員という働き方にはどのようなメリットがあるのでしょうか。派遣社員のメリットをご紹介します。
希望の仕事が選べる
派遣社員は、「自分のスキルを活かしたい」「平日4日勤務がしたい」「日本橋エリアで働きたい」など、自分の希望に合わせた仕事を派遣会社から紹介してもらうことができます。
ぴったり合致した条件の仕事がなかったとしても、スキル次第では派遣先企業と交渉して、条件を合わせてもらうこともできるかもしれません。交渉も派遣会社が行うことから、労力をかけずに希望どおりの仕事に就ける可能性が高いでしょう。
自由度が高い
どうしても会社に縛られがちな正社員とは違い、派遣社員は働く自由度が高いというメリットがあります。派遣社員は、派遣契約期間のみの就業となるため、複数の会社でさまざまなキャリアを積んでいくことができますし、無理な残業を依頼されることも基本的にはありません。そのため、プライベートを大切にしながら、キャリアを築くことができます。
派遣会社に相談できる
直接雇用の場合、相談相手は自分の上司や同僚になります。しかし、仕事を続けていく中で、いっしょに働く人には伝えづらい悩みを抱えることもあるでしょう。
一方、派遣社員であれば、派遣会社の担当者に、現状の仕事に関する悩みや、職場での人間関係のこと、今後のキャリア形成についてなど、さまざまな相談にのってもらえます。派遣先企業に関する悩みがある場合は、派遣会社を通して派遣先に要望を伝えてもらったり、交渉してもらったりすることも可能です。
有名企業で働ける可能性がある
誰もが名前を知っているような有名企業や、立派なオフィスビルを構えるベンチャー企業などに正社員として入社するのは、ハードルが高いことです。しかし、派遣社員としてなら、このような企業に派遣されることも夢ではありません。
職場環境は、快適に働く上で重要なことです。「都心のきれいなオフィスで働きたいが、正社員雇用は望みにくい」という場合は、派遣社員を検討するのも良いでしょう。
パートやアルバイトより賃金は高め
派遣社員と同様に、時間給で賃金が支払われる働き方に、パートやアルバイトがあります。しかし、一般的なパート・アルバイトと比べると、似た仕事内容でも、派遣社員のほうが賃金は高めに設定されています。これは、派遣社員の場合は即戦力であることや、募集広告の掲載、採用選考、研修などを派遣会社に任せられることなどから、その分が時給に上乗せされると考えられます。
同じように、1日8時間、週5日働いたとしても、時給が1,000円なのか1,500円なのかによって、ひと月あたりの賃金は8万円程度の差が出ます。できるだけ高収入を目指すなら、派遣社員を選ぶべきだといえるでしょう。
派遣社員のデメリット
派遣社員はメリットが多い働き方ですが、デメリットもないわけではありません。派遣社員として働くデメリットをご紹介します。
即戦力が求められる
派遣社員は、基本的に即戦力の人材として雇用されます。それぞれの会社ごとのやり方やルールを教わることはあっても、手取り足取り一から仕事を教えてもらうことは基本的にありません。
スキルに自信がなかったり、経験が浅かったりする場合、派遣してもらえないこともあります。
雇用が不安定
派遣期間が満了し、更新がなければそこで雇い止めということになります。そうなると、新たな就業先の紹介を受けて、再度新しい環境に身を置くことになります。その際、次の派遣先がすぐに決まるとは限らず、正社員に比べると雇用は不安定でしょう。
1つの場所に長く勤めたいと考えている人は、派遣の中でも、将来的な直接雇用を前提としている紹介予定派遣を選ぶのがおすすめです。
3年以上働けない可能性が高い
3年ルールが定められたことから、派遣先から直接雇用されない限り、3年以上、同じ会社の部署で働くことは難しくなります。新しい環境をポジティブに楽しめる人には適していますが、そうでない人にとってはデメリットになるでしょう。
派遣社員は派遣会社のサポートを受けながら働ける制度
派遣会社は、就業先の紹介だけでなく、トラブル発生時や悩み事の相談などにものってくれる、働く人の味方です。派遣会社には、キャリア相談にのってくれるコンサルタントも在籍していますから、自分のキャリアに迷ったときは、派遣会社に連絡してみると、進むべき道が見えてくるかもしれません。
派遣という働き方を活用して、自分らしいワークライフバランスを手に入れるとともに、キャリアアップやスキルアップを目指してみてはいかがでしょうか。
グローバル企業で働くことは、グローバルに働きたい人や語学力を生かして働きたい人だけでなく、自分の可能性やワークライフバランスを求める多くの方にとって、多くのメリットがあります。
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